| 定款 |
| 第1章 総則 | |
| 第1条 名称 | 本会議所は社団法人大洲青年会議所 (Ozu Junior Chamber Incorporated)と称する。 |
| 第2条 事務所 | 本会議所の事務所は、大洲市内に置く。 |
| 第3条 目的 | 本会議所の目的は次のとおりである。 (1)政治・経済・社会・文化に関する諸問題を研究実施し、国内諸団体と 相協力して、日本経済の正しい発展を図る。 (2)先導者訓練を基調とした修練・社会の奉仕・及び会員相互の親睦を図る。 (3)国際青年会議所の機構を通じ、国際的理解及び親善を助長し、世界の 繁栄と平和に寄与する。 |
| 第4条 運営の原則 | 1.本会議所は特定の個人、又は法人、その他の団体の利益を目的として その事業を行ってはならない。 2.本会議所はこれを特定の政党その他政治団体のために利用しては ならない。 |
| 第5条 事業 | 本会議所は、その目的達成のため、次の事業を行う。 (1)会員の社会的修練及び相互の親睦に資する行事の開催。 (2)政治・経済・社会・文化に関する研究並びにその改善発展に 関する研究実施。 (3)社会奉仕事業及び青少年問題に関する事業。 (4)国際青年会議所・日本青年会議所並びに国内・国外の青年会議所及び その他の諸団体との提携。 (5)その他、本会議所の目的を達成するために必要な事業。 |
| 第6条 細則 | 本定款の施行に関する細則は理事会の決議をもって定める。 |
| 第2章 会員・会費 | |
| 第7条 会員の種類 | 本会議所の会員は次の3種類とする。 (1)正会員(個人会員・法人会員) (2)特別会員 (3)賛助会員 |
| 第8条 会員の資格 | 本会議所の会員の資格はそれぞれ次の通りとする。 (1)正会員 正会員は大洲市及びその周辺に居住する20歳以上40歳未満の品格ある、しかも地域社会発展の指導者たらんとする気概ある青年でなければならない。但し、年度中に前期制限年齢に達するときは、その年度内は制限年齢を超えて正会員の資格を有する。本会議所に入会を希望する者は正会員2名の責任ある推薦により別に定める『社団法人大洲青年会議所運営規定』に基づき所定の入会手続きにより申し込む。入会の諾否は理事会の決定による。正会員は総会に於いて、1個の表決権を有し、本会議所役員及び日本青年会議所役員並びに委員に選任される資格を有する。 (2)特別会員 特別会員は制限年齢に達した正会員が、理事会で入会を承認された者をいう。特別会員に関する細目は『社団法人大洲青年会議所運営規定』による。 (3)賛助会員 賛助会員は本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする公共団体で、理事会で入会を承認された者をいう。 |
| 第9条 会費・入会金 | 正会員は、入会に際し入会金を、又毎年所定の納期に会費を、『社団法人大洲青年会議所運営規定』に基づき納付しなければならない。 |
| 第10条 退会 | 1.退会を希望する会員は、理事長に退会届けを提出しなければならない。 2.年度の途中で退会しても、既納の会費は返還しない。又会費納入前に 退会を届け出ても、その年度の会費は納入しなければならない。 |
| 第11条 除名 | 会員が次の各号のいづれかに該当するときは理事会の決議により除名する ことができる。 (1)本会議所の体面を傷つけ、又目的に反する行為のあったとき。 (2)会費納入義務を履行しないとき。 (3)出席義務を履行しないとき。 (4)その他会員として適当でないと認められたとき。 |
| 第3章 会合 | |
| 第12条 総会の決議事項 | 1.次の事項は総会の決議を経なければならない。 (1)定款の変更 (2)事業計画及び収支予算の決定及び変更 (3)事業報告及び収支決算の承認 (4)役員の選任及び解任 (5)本会議所の解散及び残余財産処分法の決定 (6)次に掲げる事項に関する規則、規定の設定、変更及び廃止 @社団法人大洲青年会議所運営規定 A社団法人大洲青年会議所選任規定 (7)その他特に重要な事項 |
| 第13条 総会の種類及び招集 |
総会は定時総会と臨時総会の2種とする。 (1)定時総会は毎年1月。臨時総会は理事長が必要と認めたとき、あるいは 5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示して請求した場合、理事長が これを召集する。総会は原則として理事長がその議長となる。 (2)総会の召集は少なくとも会日7日前迄に各会員に対し、総会の目的たる 事項、日時、場所につきその通知をしなければならない。但し緊急の場合 はこの限りではない。 |
| 第14条 総会の成立及び議事 |
総会の定足数は出席正会員の過半数とする。 (1)総会の決議は、出席正会員の過半数をもってし、可否同数のときは議長が これを決する。但し、定款の変更及び本会議所の解散及び残余財産保分 方法の決定は出席正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 (2)総会の議事については議事録を作らなければならない。 (3)議事録には議事の経過及びその結果を記載し、議長及び出席した正会員 の2名以上が署名しなければならない。 |
| 第15条 例会 | 本会議所は『社団法人大洲青年会議所運営規定』の定めるところにより、 毎月1回例会を開く。 |
| 第4章 役員 | |
| 第16条 役員の種類 | 本会議所に次の役員を置く。 理事長1名、直前理事長1名、副理事長3名以内、 専務理事1名、事務局長1名、監事2名 理事25名以内(理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、事務局長を含む) |
| 第17条 役員の資格および任免 |
役員は本会議所の正会員であることを要し、総会に於いて選任及び解任される。但し直前理事長たる役員はこの限りではない。選任の方法は別に定める『社団法人大洲青年会議所運営規定』による。 |
| 第18条 役員の任期 | 役員の任期は毎年1月1日より同年12月31日迄とし、重任を妨げない。役員が任期前に辞任した時は、臨時総会にいて後任者を選任する。後任者の任期は前任者の残任期間とする。役員は後任後、後任者の就任するまで、引き続きその職務を行うものとする。 |
| 第19条 役員の任務 | 理事長は本会議所を代表し、所務を総理し、理事会を召集してその議長となる。副理事長は理事長を補佐し、理事長事故ある時はその職務を代行する。専務理事及び事務局長は各委員会に関する一切の事務及び事務局の管理を行い、本会議所の実務を円滑ならしめる。理事は理事長を補佐し所務を処理する。直前理事長は理事長経験を生かし、所務について必要な補佐をする。但し、理事会に於ける議決権を有しない。監事は本会議所の業務及び財産状況を監査すると共に理事会に出席して意見を述べる事が出来る。尚、監事が必要を認めた場合は、理事会を召集する事が出来る。 |
| 第20条 理事会 | 1.理事会は本会議所の運営にあたる。 2.理事会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議 決定する。 3.定例理事会は毎月1回開催し、臨時理事会は理事長が必要と認めたとき、 又は理事の3分の1以上の要求があった時、理事長がこれを召集する。 4.理事会は理事の過半数の出席により成立する。 5.理事会の議決は出席理事の過半数をもってし、可否同数の場合は議長が これを決する。 |
| 第5章 管理 | |
| 第21条 定款その他の書類の備付 |
1.理事長は定款・規則・総会議事録を本会議所に備えて置かなければ ならない。 2.理事長は会員が前項の書類を求めた時は、正当な理由なくこれを 拒んではならない。 |
| 第22条 決算関係書類の提出 |
1.理事長は事業年度毎翌年1月に開かれる定時総会の会日1週間前迄に 前事業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。 (1)事業報告(2)貸借対照表(3)収支決算書(4)財産目録 2.監事は前項の規定により書類の送付を受けた時はその定時総会の前日 までに意見書を理事長に提出しなければならない。 3.理事長は前項の監事の意見を添えて第1項の書類を前記の定時総会に 提出し、その承認を求めなければならない。 4.理事長は会員が前項の書類の閲覧を求めた時は、正当なく、これを 拒んではならない。 5.理事長は毎事業年度終了後、遅滞なく前項の書類を地区担当理事を経て 日本青年会議所会頭に提出しなければならない。 |
| 第6章 委員会 | |
| 第23条 委員会の設置 | 本会議所は、その目的達成に必要な重要書類を研究審議する為に委員会を置く。委員会は正会員を以て構成する。委員会の設置運営は『社団法人大洲青年会議所運営規定』による。 |
| 第24条 委員の任命 | 1.委員会には正副委員長各1名及び委員若干名置く。 2.委員長は理事のうちから理事長が理事会の承認を得て任命し、副委員長 及び委員は会員のうちから理事会の承認を得て委員長が任命する。 |
| 第25条 委員長の任務 | 委員長は委員会を総括する。委員長事故ある時は副委員長がその職務を 代行する。 |
| 第7章 事務局 | |
| 第26条 事務局の設置 | 本会議所の事務を処理するために事務局を置く。 |
| 第27条 事務局員 | 1.事務局には事務局員1名以上を置く。 2.事務局員は理事会の議を経て理事長が任免する。 |
| 第28条 概則 | 前2条の外、事務局に関して必要な事項は理事会の議を経て別に定める。 |
| 第8章 会計 | |
| 第29条 会計年度 | 本会議所の会計年度は毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終る。 |
| 第30条 収入 | 本会議所の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもって これに当てる。 |
| 第9章 定款改正 | |
| 第31条 | 本定款を改正した場合は、直ちに改正定款を日本青年会議所会頭へ提出する。 |
| 第32条 | 本定款の改正は、特別の場合を除いて改正成立の時よりその効力を有する。 |
| 付則1 | 社団法人大洲青年会議所運営規定1993年11月12日 改正 |
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